GDN_SP_B型肝炎給付金

つまづきやすいB型肝炎訴訟のポイントをズバリ説明!

B型肝炎の給付金制度は支給対象であるにも関わらず諦めてしまっている人が多いのが現状です。その大きな原因の1つに厚生労働省の説明する”制度の分かりにくさ”があります。「制度自体を知らなかった/自分が対象だと思わなかった」などの理由から訴訟に至っていないのです。

 

当サイトではつまづきやすいB型肝炎訴訟のポイントを抑えて対象者全員が給付金を受け取れるようお手伝いすることを目的としています。

 

B型肝炎訴訟とは…まずは給付金の制度を知ろう!

平成24年に始まった“特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法”により、過去の集団予防接種等の注射器連続使用でB型肝炎に感染した方を対象に給付金が支給されています。

 

B型肝炎給付金の申請期限

平成24年1月13日から始まったB型肝炎の給付金制度は、当初5年後の平成29年1月12日までと定められていました。しかし、この期限が正式に延長され新たな申請期限は平成34年1月12日となりました。

 

B型肝炎訴訟の和解状況

推定感染者数(40万人)と和解者数(3万人)には大きな剥離があり遅々として進んでいないのが現状です。その原因となっているのが『自分は対象なの?/誰に相談すればいいの?』といった“制度の分かりにくさ”にあります。勝手な判断で諦めてしまうのは絶対にやめましょう。

→最新の和解状況はコチラ

 

B型肝炎給付金の対象者と条件

B型肝炎の給付金を受け取るには国に対して訴訟を起こす必要があります。これはB型肝炎感染の原因が集団予防接種であること(またはその方からの母子感染)を証明するためです。まずは給付金の対象とその条件を確認しましょう。

 

B型肝炎給付金の支給対象者

B型肝炎給付金の支給対象となる方は大きく2種類に分けられます。

@一次感染者(集団予防接種によって感染)

  • 1941年7月2日〜1988年1月27日の間に生まれている
  • B型肝炎に持続感染している
  • 満7歳になるまでに集団予防接種・ツベルクリン反応検査を受けた
  • 予防接種以外にB型肝炎の感染原因がない

 

A二次感染者(一次感染者から母子感染) ※父子感染・三次感染もこちらに該当

  • 母親または父親が一次感染者の条件を満たしている
  • 自身がB型肝炎に持続感染している
  • 二次感染以外の感染原因がない

 

B型肝炎給付金の支給を受けるための条件

給付金を受け取るためには、必要な証拠書類を揃え国に対して請求手続きを行う必要があります。通常の訴訟とは異なり、B型肝炎訴訟では提出する書類が指定されています

【!注意!】
必要な書類が集められないなどの理由から諦めてしまう方がいます。代替書類によって請求手続を起こすことも可能です。勝手な判断で諦める前に無料相談を利用して必ず専門家に相談しましょう。

 

B型肝炎訴訟で支給される給付金額一覧

 

B型肝炎訴訟で支給される給付金には『B型肝炎の症状に応じた給付金』と『B型肝炎訴訟に関わる費用』の2種類があります。

 

症状別のB型肝炎給付金一覧

B型肝炎給付金はその病態によって支給される金額が異なります。

B型肝炎の症状

支給される給付金額

死亡・肝臓がん・重度の肝硬変

3600万円

軽度の肝硬変

2500万円

慢性肝炎

1250万円

無症候性キャリア

600万円

 

また除斥期間を経過してしまっている場合、支給される給付金が大幅に減額されてしまいますので除斥期間にも注意が必要です。

症状(除斥期間を経過した場合)

支給される給付金額

慢性肝炎(治療中)

300万円

慢性肝炎(治療済み)

150万円

無症候性キャリア

50万円

→症状別の給付金額の詳細は
コチラの記事

 

B型肝炎訴訟にかかる費用

  • 訴訟等に係る弁護士費用(給付金額の4%に相当する額)
  • 特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用

【!注意!】
B型肝炎の症状が進行し病態が悪化した場合、追加で給付金を請求することが出来ます。追加給付金に関しては、一度和解が成立していれば期限に関係なくいつでも請求が可能です。特に無症候性キャリアの方の場合、症状が悪化することによって得られる金額が大きいので確実に期限内に和解の成立を目指しましょう。

 

 

B型肝炎給付金の申請から和解の流れ

詳しくは『B型肝炎訴訟から和解までの流れ』で説明しますが、和解成立までには4つのステップがあります。

(画像クリックで拡大)

訴訟と聞くと身構えてしまうかも知れませんが、基本的に相談者が裁判に出席することはありません。全て弁護士が代行してくれますので、あなたがやるべきことはステップ2の証拠書類の収集までとなります。

 

和解までにかかる期間

相談から和解までにかかる期間の目安としてはおおよそ半年〜1年と言われています。しかし、証拠書類の収集状況によっても異なりますので“あくまで目安”としてお考えください。また、和解成立した後、2〜3か月後に給付金の支払いが行われます。

【!注意!】
期限が近づくにつれ訴訟を起こす人が増えることが予想されます。混雑すればするほど“弁護士の手が回らない”ことや“国の審議が追い付かない”などの理由から、さらに期間は長引くことになりますので早めの行動が大切です。

 

 

B型肝炎訴訟の弁護士選びのポイント

B型肝炎訴訟には弁護士の協力が必要不可欠です。とはいえ全国でB型肝炎訴訟を扱っている弁護士事務所の数は1000を越えます。その中で何を基準に弁護士を選ぶべきなのかのポイントを説明します。

 

弁護士費用の相場

B型肝炎訴訟にかかる弁護士費用は『支給される給付額の6〜12%』と設定している事務所がほとんどです。裁判にかかる費用(印紙代・郵券代)を負担してくれたり、給付金が支給されるまで費用が発生しなかったりと弁護士事務所によって特徴があります。

 

訴訟実績のある弁護士の費用例

ベリーベスト法律事務所

法律事務所アスコープ

みお綜合法律事務所

弁護士費用

給付金の
14%+5万円

給付金の
14%

給付金の
8%

裁判費用

自己負担

弁護士負担

自己負担

相談料

無料

無料

初回のみ
無料

スター綜合法律事務所

平松剛法律事務所

アディーレ法律事務所

弁護士費用

給付金の
6%

給付金の
8%

給付金の
8%

裁判費用

自己負担

自己負担
(支払は和解後)

弁護士負担

相談料

初回のみ
無料

無料

無料

※上記の金額は症状が出ている場合
(慢性肝炎/肝硬変/肝臓がん/死亡)の金額

 

金額だけで弁護士を決めてもいい?

詳しくは『費用から考えるB型肝炎訴訟の弁護士選び』で説明していますが、金額だけで弁護士を選ぶのは止めましょう。費用が安くなれば当然弁護士の利益は少なくなります。それを数で補うために『証拠書類の収集が難しい…』などの困難な案件を拒否するような事例も出てきています。

 

B型肝炎訴訟は相談者の状況によってとるべき対応が異なります。自分にとって何を重視するべきなのかをしっかりと考える必要があるでしょう。最適な弁護士を選ぶためにもいくつかの無料相談を利用してみるのも一つの手だといえます。

 

弁護士に相談する前に出来ること


B型肝炎訴訟を検討している方の多くが『自分は給付金の対象なの?』という段階で悩んでしまっています?気軽に無料相談を受けましょうと言われても弁護士にいきなり電話するのは意外と勇気がいるものです…

 

そんな場合は無料診断シュミレーターを利用しましょう。ベリーベスト法律事務所のサイト内に設置されているこのシュミレーターを使えば、5つの質問に答えるだけであなたが給付金の対象なのか、支給される給付金はいくらなのかを教えてくれます。

 

 

【断られたらオシマイ…ではない】
低価格の弁護士が増えてきたことで、肝炎訴訟の依頼をしても弁護士から断られてしまうケースが年々増えています。一度断られても諦めつのはまだ早い!実際、ある弁護士から依頼を断られた人が別の弁護士に依頼して和解が成立した事例もあります。