2019年
B型肝炎は進行性の病気です。
病態が進行した場合、
700〜800万円もの治療費(※)が必要になります。
(※)慢性肝炎の場合。肝硬変・肝がんに進行すると治療費はさらに高額になります。
B型肝炎訴訟の和解が成立していれば、
訴訟期限が過ぎた後でも
病態の進行に応じて追加給付金が支給されます。
将来の治療費に焦らなくていいよう、
確実にB型肝炎給付金を受給しておきましょう。
給付金の対象かどうかはすぐに確認できます。
平成24年に始まった“特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法”により、過去の集団予防接種等の注射器連続使用によるB型肝炎感染者を対象に給付金が支給されます。
B型肝炎給付金の申請期限
平成24年1月13日から始まったB型肝炎の給付金制度は、当初5年後の平成29年1月12日までと定められていました。しかし、この期限が正式に延長され新たな申請期限は平成34年1月12日となりました。
B型肝炎訴訟の和解状況
推定感染者数(40万人)と和解者数(3万人)には大きな剥離があり遅々として進んでいないのが現状です。その原因となっているのが『自分は対象なの?/誰に相談すればいいの?』といった“制度の分かりにくさ”にあります。勝手な判断で諦めてしまうのは絶対にやめましょう。
B型肝炎給付金の支給対象者
B型肝炎給付金の支給対象となる方は大きく2種類に分けられます。
@一次感染者(集団予防接種によって感染)
- 1941年7月2日〜1988年1月27日の間に生まれている
- B型肝炎に持続感染している
- 満7歳になるまでに集団予防接種・ツベルクリン反応検査を受けた
- 予防接種以外にB型肝炎の感染原因がない
A二次感染者(一次感染者から母子感染) ※父子感染・三次感染もこちらに該当
- 母親または父親が一次感染者の条件を満たしている
- 自身がB型肝炎に持続感染している
- 二次感染以外の感染原因がない
B型肝炎給付金の支給を受けるための条件
給付金を受け取るためには、必要な証拠書類を揃え国に対して請求手続きを行う必要があります。通常の訴訟とは異なりB型肝炎訴訟では提出する書類が指定されています。
【!注意!】
必要な書類が集められないなどの理由から諦めてしまう方がいます。代替書類によって請求手続を起こすことも可能です。勝手な判断で諦める前に無料相談を利用して必ず専門家に相談しましょう。
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無症候性キャリアとはB型肝炎ウイルスに感染していながらも症状が何もない状態のことを言います。病態が慢性肝炎や肝硬変へと進行した場合どのような治療が行われるのか、治療にかかる費用がどれくらいなのか知っていますか?
いざ病態が進行してからその金額に目を丸くする人が多いんです。
※1.上記の費用は治療助成金を貰っている場合の例です
※2.上記の治療費はあくまで一例です。入院か通院かでもかかる費用は大きく異なります。また、年齢や病態、担当医師の治療方針によっても異なります。
核酸アナログ製剤治療を選ばれる方が多いです。そうなると死ぬまで毎月1万円(+診察代+検査代)が必要となります。
仮に30年続ければその費用は700〜800万円という莫大な金額に上ります。
また、この治療費例は慢性肝炎の場合で、肝硬変や肝がんにまで進行すると治療費はさらに高額になります。
無症候性キャリアの人にとって最も重要なのが追加給付金です
弁護士、厚生労働省のHPに申し訳程度に説明されているだけの追加給付金。
その為、追加給付金のことを知らない人が非常に多いのが現状です。
無症候性キャリアの方の中には「50万円程の給付金ならいらない」と給付金を諦めてしまう人もいます。
しかし、B型肝炎訴訟は50万円の給付金のために行うのではなく、将来かかるかも知れない高額な治療費に備えるために行うのです。
B型肝炎は進行性の病気です。今は無症状であっても慢性肝炎・肝硬変・肝がんと進行していく可能性があります。
その時に必要となる高額の治療費の為にも必ずB型肝炎訴訟を和解させておきましょう。
病態が進行したことで仕事を続けることが難しくなり辞職した人も少なくありません。
B型肝炎が進行すると生活は確実に一変します。家族のコト、治療のコト、仕事のコト、お金のコトなど病気が進行してから焦っても後の祭りです。
そんなことにならないよう今から出来る準備をしておきましょう。